大判例

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東京高等裁判所 昭和61年(う)242号 判決

被告人 宮原幸男

〔抄 録〕

なお、弁護人は、被告人が原審公判廷において加茂からの大麻草の譲受の事実を認めたのは、右大麻取締法違反の事実が付加されたとしても自己に対する量刑がさほど重くなることはあるまいと安易に考えていたためであるところ、原判決の量刑が懲役二年四月という重いものであったため、被告人は、控訴して真実を供述する以外に自己が救われる道はないと考え、加茂から大麻草を譲り受けたことはない旨の新たな供述をするに至ったものであるから、右被告人のあらたな供述は、刑訴法三八二条の二所定の「やむを得ない事由によって第一審の弁論終結前に取調を請求することができなかった証拠」に該当すると主張するが、仮に所論の主張するような事情があったとしても、そのような事情は前記条項にいう「やむを得ない事由」にあたらない。

(森岡 朝岡 小田)

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